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外国人採用時の就労ビザ情報・相談窓口

<入管専門のビザ申請取次事務所>

辰行政書士事務所 (スピーディーなレスポンスとリーズナブルな料金体系/全国対応可)
ユリーカ国際行政書士事務所 (完全成功報酬/全国対応可)
沃野国際行政書士事務所 (日本語・中国語・英語対応)

 

外国人(留学生を含む)が日本で働く場合は、かならず出入国在留管理庁にて活動内容に合った在留資格(通称、ビザと呼ぶ)の申請、変更、更新等の手続きをしなければなりません。申請手続きに必要な書類は、採用会社で用意する書類と採用内定者本人が用意する書類があります。入管への手続きは、原則、採用内定者本人(日本の在留在留資格を持たない海外在住の外国人を採用した場合を除く)が、管轄の出入国在留管理庁(採用内定者本人の現住所)に出向いて行います。ただし、出入国在留管理庁から許可を得ている取次ぎ業者(行政書士等)による代理申請も可能です。

                                     
■在留資格種類
日本における外国人の在留資格(ビザ)は 27 種類あります。 そのうち、「永住」・「永住者の配偶者等」・「定住者」・「日本人の配偶者等」)は、就労に制限がありません。
在留資格変更・在留期間更新等の申請の際に、採用企業側で用意する書類は、企業規模等によって以下の4つのカテゴリーに分類されます。

■カテゴリー1・・・日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、本邦又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、特別認可法人、国・地方公共団体認可の公益法人
■カテゴリー2・・・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
■カテゴリー3・・・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
■カテゴリー4・・・上記いずれにも該当しない団体・個人

 

【採用企業提出書類】
■カテゴリー1
◎四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
■カテゴリー2
◎前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
■カテゴリー3
◎前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
◎会社の法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
◎ 決算報告書(最新の年度のもの) 
◎雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの/左記の内容があれば、採用通知書でも可) 
◎会社案内(パンフレット等)
■カテゴリー4
◎会社の法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
◎ 決算報告書(最新の年度のもの) 
◎雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの/左記の内容があれば、採用通知書でも可) 
◎会社案内(パンフレット等)
◎以下いずれかの書類
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
・(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
  ア  直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  イ  納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

1.就労ビザをお持ちの外国人を中途採用した場合
 就労ビザをお持ちの外国人を中途採用した場合は、新しい就労先(採用企業)で、入社2週間以内まで「契約期間に関する届け出」が必要です。ただし、新しい転職先での職務内容が前職の職務内容と全然異なる職務になるケース(一例:前職で機械設計の職務内容で就労ビザを取得したのに、転職先ではエンジニア業務とは異なる営業の職務に就く場合)は、「就労資格認定証明書交付申請」もしなければならないこともあります。

 

2.「留学」、「家族滞在」ビザをお持ちの外国人採用した場合
 留学、家族滞在から就労ビザへの在留資格変更手続きをしなければなりません。

 

3.ワーキングホリデービザを持っている外国人を採用した場合
ワーキングホリデービザから就労ビザへの在留資格変更手続きをしなければなりません。

 

4..海外在住の外国人(日本のビザを持っていない外国人)を採用した場合
 採用が決定すればまず、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
 上段のカテゴリーに記載された採用企業提出書類の他、在留資格認定証明書交付申請書が必要です。
<手続きの流れ>
最寄の出入国在留管理庁にて在留資格認定交付申請(申請は採用企業の職員)→在留資格認定許可→在留資格認定証明書を内定者の住所(海外)に郵送→内定者本人が在留資格認定証明書、パスポートなどの書類を持って母国の日本大使館で査証を申請→来日→就労開始
※採用企業の職員が入管で在留資格認定交付申請を行う際には、社員証(写真入り)または、運転免許などの身分証明証が必要です。
※内定者が日本にいる間(母国へ出国まで)に在留資格認定許可がおりた場合は、帰国しなくても出入国在留管理庁にて在留資格認定証明書を持って就労資格に変更申請すればよいです。
※申請から許可までに約1ヶ月~3ヶ月程かかります。

 

■「永住」、「日本人の配偶者等」、「定住」、「永住者の配偶者等」は、就労制限がないため、ビザ(在留資格)サポートは不要です。

 

 

外国人が転職した場合、出入国在留管理庁に申告が必要ですが?
外国人が転職した場合には、原則として転職後14日以内に本人が出入国在留管理庁(旧:入国管理局)に「所属機関等に関する届出」をおこなう必要があります。 万が一、届出をおこなわなかった場合は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

<外国人在留総合インフォメーションセンター>
TEL 0570-013904 
 (IP,PHS,海外:03-5796-7112)
 平日 午前8:30~午後5:15
 各種出入国管理手続に関する御相談を受け付ける窓口です。

 

 

 

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