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外国人採用のメリット・留意点

 

■メリット

1.外国人の中途採用の大きなメリットとして、業務に対する深い経験や専門的な能力をすでに身につけており、採用後、戦力として活躍できるといった点があげられます。例えば、語学力を生かして販売先を海外へと拡大したり、母国のネットワークを生かして新たな市場を開拓する外国人従業員のケースもよく見られます。海外との取引を拡大したい企業において、外国人従業員は日本人従業員と比べて圧倒的に有利と言えます。母国と日本の二つの文化を理解しているため、相手国とのビジネスをスムーズに進めることができる「架け橋」となります。
2.外国人社員の本業務以外にも、さまざまな場面で活用できます。
 例え、海外(外国人社員の母国)の市場調査や日本人社員の海外渡航時の手伝い、外国人お客様の接客、翻訳・通訳など。
3.外国人社員を受け入れることにより、日本人社員にも刺激を与え組織の活性化に繋がります。
4.日本人にない考え方をするため、新しい発想やシステムが生まれます。
5.相手国のリアル情報が入手できます。
6.海外のネットワークや人脈が活用できます。

 

■留意点

1.外国人労働者に対しても次のように日本人と同様な労働条件の確保等に努めなければなりません。
①外国人であることを理由に賃金形態、昇給基準、労働保険、社会保険関係の適用等で差別的な取扱をしない。
②外国人のみに適用される就業規則を作成し、日本人労働者と異なる労働条件を規定しない。
③法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行う。
④労働基準法等関係法令の内容について周知を図る。その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努める。
⑤外国人労働者の旅券等については、入管法により、外国人労働者本人が常時携帯することが義務づけられていますので、事業主が保管しないようにする。
⑥在留資格、在留期限を確認する。
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動に制限がありませんので、雇うことができる。
・就労ビザ(「人文知識・国際業務」「技術」「技能」)は、雇入れ後の仕事内容と出入国管理難民認定法に定める活動内容が一致し、法務省令で定める基準を満たしているなら雇うことができる。
・「留学」「家族滞在」の外国人は原則、就労できません。しかし本来の在留資格の活動を侵害しない範囲で、「資格外活動の許可」をとって働くことは可能です。留学生をアルバイトとして採用する場合「資格外活動の許可」をとっているかどうか確認する。
・「短期滞在」外国人は就労できない。
2.採用側が外国人の気質・文化をある程度理解していないと思わぬトラブルに発展する可能性があります。
 例え、人にもよりますが中国人、韓国人の場合、体面を重んじる国民性があり、人の前で叱責されることをとてもを嫌います。また、外国人は個性が強く、ものことをストレートに言う傾向が強いと言えます。
 3.家族の事情(母国にいる親の病気等)や地震(3.11)などで帰国の可能性があります。
 4.就労ビザ申請や更新のサポートが必要(日本人の配偶者ビザや永住、定住ビザを除く)になります。
 5.外国人雇用状況の届け出が必要(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く) となります。届け出は、受けいれはもちろん離職の際にも必要です。平成19年10月から法律で定められる) 。届け出は、事業所を管轄するハローワークとなります。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

 

<お問い合わせ>

株式会社 翼インターナショナル(外国人求人ドットコム運営企業)
〒110-0015 東京都台東区東上野5-6-11コーデン上野ビル4F
TEL: 03-3841-7821  E-mail
< 有料人材紹介事業 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-301475>

 

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